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積雪荷重の算定方法が変わる

積雪荷重の算定方法が変わる

算定方法とその「技術的助言」
日本金属屋根協会が機関誌で解説。

積雪荷重算定法

国土交通省は建築基準法の告示を改正し、一定規模の緩勾配屋根について、積雪後の降雨も考慮し積雪荷重を強化、平成31年1月15日から適用する。

平成26年2月の関東甲信地方を中心とした大雪の際、直後に雨が降ったことにより、体育館等の勾配の緩い大きな屋根の崩落などの被害が発生した。そこで一定規模以上の緩勾配屋根については、積雪後に雨が降ることも考慮して建築基準法における積雪荷重を強化することとしたもの。
平成26年2月の関東甲信地方を中心とした大雪の直後に雨が降ったことにより、体育館 等の勾配の緩い大きな屋根の崩落や、カーポートの倒壊などの被害が発生した。

住宅647棟(全壊16棟、半壊46棟、一部損壊585棟)、非住宅388棟の被害。
特に、降雪後に降雨が重なった地域(群馬県、埼玉県、東京都等)において、以下の屋根を有する建築物に被害が集中した。

  • 大スパン(棟から軒までの長さが約14m~60m)
  • 緩勾配(形状が確認できた12棟中、9棟が3度以下、1棟が5.7度)
  • 屋根重量が軽い(屋根が崩落した大規模建築物はすべて屋根が鉄骨造)

そこで社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会の建築物雪害対策WGにおける検討(※1)を踏まえ、これまでに、①雪の少ない地域で大雪の後に雨が予想される場合、気象庁と国土交通省が連携して注意喚起を行うこととすると共に、②カーポートを製造する業界団体内における、積雪荷重を踏まえた設計の周知、③特定行政庁からアーケード等 の所有者、管理者に対する定期的な点検、補修の要請が行われた。

その結果、一定規模以上の緩勾配屋根について、積雪後の降雨も考慮した積雪荷重の強化を行うため、平成28年2月に実施したパブリックコメントの意見や積雪荷重に関する調 査・研究等の成果(※2)を踏まえ、建築基準法に基づく告示を改正することとした。

※1 建築物の雪害対策について 報告書(社会資本整備審議会 建築分科会 建築物等事故・災害対策部会)
※2 建築基準整備促進事業「S17 積雪後の降雨の影響を考慮した積雪荷重の設定に資する検討」成果概要

改正内容 としては、 一定の建築物には、構造計算において用いる積雪荷重に、積雪後の降雨を考慮した割増係数を乗じることとする。 対象となる建築物は以下のいずれにも該当するもの。

  • 多雪区域以外の区域にある建築物(垂直積雪量が15㎝以上の区域に限る)
  • 以下の屋根を有する建築物・大スパン(棟から軒までの長さが10m以上)
  • 緩勾配(15度以下)
  • 屋根重量が軽い(屋根版が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造でないもの)
  • 割増係数=0.7+√屋根勾配と棟から軒までの長さに応じた値屋根形状係数×垂直積雪量(単位m)

例えば棟から軒までの長さ25m、勾配2度、垂直積雪量30cm(埼玉県等)の場合、約1.25倍の割増係数となる。

この算定方法と、技術的助言について、一社・日本金属屋根協会が機関誌「施工と管理」の2018年1月号、および2月号で、わかりやすくまとめている。
http://www.kinzoku-yane.or.jp/technical/pdf/2018-01.pdf

2018/03/08(木) 01:15:38|屋根|

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