住宅・建築物省エネ改修等緊急推進事業応募は13日(水)まで
住宅・建築物省エネ改修等緊急推進事業応募は13日(水)まで
住宅・建築物省エネ改修等緊急推進事業の提案募集
2月26日の平成24年度補正予算成立を受けて始まった「住宅・建築物省エネ改修等緊急推進事業」の応募受付の締切が3月13日(水曜)に迫っている。質問の受付締切は11日(月曜)だ。
平成24年度補正予算案に盛り込まれいた「住宅・建築物省エネ改修等緊急推進事
業」については、(独)建築研究所が平成25年2月5日から事前に情報提供していた。2月26日の平成24年度補正予算成立を受け、翌日27日から2週間の期間で提案募集を開始している。
交番の屋根の水溜まり
この屋上の池の気化熱によって夏の室温上昇は大幅に低減できる…?
この事業は、住宅・建築物ストックの省エネ改修等を促進するため、民間事業者等が行う省エネ改修工事・バリアフリー改修工事に対し、国が事業の実施に要する費用の一部について支援することにより、既存住宅・建築物ストックの省エネ化の推進及び関連投資の活性化を図るもの。
事業の概要は以下の通り
- 要件
- 躯体(壁・天井等)の省エネ改修を伴うものであること。
- 改修前と比較して10%以上の省エネ効果が見込まれること。
- 補助対象費用
- 省エネ改修工事に要する費用
- エネルギー計測等に要する費用
- バリアフリー改修工事に要する費用(省エネ改修工事と併せてバリアフリー改修工事を行う場合に限る。)
- 補助率・上限
- 補助率: 1/3(上記の改修を行う建築主等に対して、国が費用の1/3を支援)
- 上限:
<建築物>5,000万円/件(設備に要する費用は2,500万円まで)
・バリアフリー改修を行う場合にあっては、バリアフリー改修を行う費用として、2,500万円を加算。(ただし、バリアフリー改修部分は省エネ改修の額以下。)
<住宅>50万円/戸
・バリアフリー改修を行う場合にあっては、バリアフリー改修を行う費用として、25万円を加算。(ただし、バリアフリー改修部分は省エネ改修の額以下。)
- 応募期間
・平成25年2月27日(水)~平成25年3月13日(水)※消印有効
- 内容の詳細は、以下の事務事業者の専用ホームページで
http://www.kenken.go.jp/shouenekaishu/apply.html - 応募書類の入手・問い合わせ先
(独)建築研究所建築物省エネ改修事業担当住宅・建築物省CO2先導事業評価室(連絡室)内- メール:kaishu@kenken.go.jp
- 電話:03-3222-6750 FAX:03-3222-7882
以下は同HPより関連のありそうなQ&Aを編集部がピックアップしてみた。
Q:躯体(外皮)の省エネ改修とは、具体的にどのような改修工事が対象になるのでしょうか。
A:屋根・外壁等(断熱)、開口部(複層ガラス、二重サッシ等)、日射遮蔽(庇、ルーバー等)等の構造躯体(外皮)の改修を伴うものを想定しています。募集要領の2.3.1(1)②に記載のものは、本事業では対象となりません。(0227-28)
Q:太陽光発電設備を設置する場合、補助対象となるのでしょうか。
A:募集要領の2.3.1(1)②に記載されているとおり、太陽光発電設備は補助対象となりません。また、省エネ率の削減効果にも認められません。(0227-29)
Q:屋上緑化、遮熱塗料や高反射塗料の塗布等は、省エネ改修工事として対象となるでしょうか。
A:募集要領の2.3.1(1)②に記載されているとおり、屋上緑化及び遮熱塗料等の建築躯体の改修を伴わない断熱工事については対象となりません。ただし、募集要領の2.3.1(1)に記載の条件を満足する遮熱フィルムは、補助の対象とします(補助率は、材工とも1/6)。(0227-31)
2013/03/08(金)21:39:03|集合住宅改修 !&?|