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住宅リフォーム事業者団体登録制度を創設

住宅リフォーム事業者団体登録制度を創設

安心してリフォームできる環境の整備

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2014.7.7 石油と防水の祭事である近江神宮「燃水祭」で奉納された舞楽。
(写真は記事とは関係がありません)

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住宅リフォーム事業の健全な発達及び消費者が安心してリフォームを行うことができる環境の整備を図るために、国土交通省は「住宅リフォーム事業者団体登録制度」の創設を平成26年9月1日付けで告示公布・施行した。

住宅リフォーム事業者団体の登録に関し必要な事項を定め、要件を満たす住宅リフォーム事業者団体を国が登録・公表することにより、団体を通じた住宅リフォーム事業者の業務の適正な運営を確保するとともに、消費者への情報提供等を行い、消費者が住宅リフォーム事業者の選択の際の判断材料とできるなど、安心してリフォームを行うことができる市場環境の整備を目指す、というもの。

また国交省は住宅リフォーム事業者団体登録制度に係るガイドラインの「制度の位置づけ」の中で、同制度の留意点として、「本制度は研修や消費者相談などの自主的な活動を行っている団体を申請に基づき登録するといった、あくまで任意の制度であり、また団体を単位として登録するものであることから、本制度の登録を受けていない団体及びその会員、又は特定の事業者団体に属していないリフォーム事業者が、そのことをもって、資質及び能力が不足している事業者であるというものではないことに留意する必要がある。」としている。

登録の要件や方法は、↓の国土交通省HPで。
http://www.mlit.go.jp/common/001053429.pdf 

ガイドラインの中から、一部を紹介する。

〇登録住宅リフォーム事業者団体は、構成員の行う住宅リフォーム工事の実績、当該団体が行う研修の受講状況その他の住宅居住者等の利益の保護に資する情報を、インターネットを利用する方法により公表するよう努めるものとする。

〇「住宅リフォーム事業者である構成員の氏名又は名称、主たる事務所の所在地及び住宅リフォーム事業に関して現に受けている許可又は有する資格」を公表することとしているが、これらの情報に加えて、住宅リフォーム工事の実績・研修の受講状況について公表するよう努めることとする。

住宅リフォーム工事の実績については、①マンション共用部分修繕、②構造・防水工事を含む戸建住宅リフォーム工事、③内装・設備工事の別に、元請工事の請負件数又は請負金額とする。

〇「人材の育成のための計画」については、リフォーム技術の向上と消費者保護のための研修等をその内容とし、今後1年間の計画を含むこと。

〇「その他国土交通大臣が必要と認める事項」とは、以下の事項をいう。
特定のリフォーム工事を対象とした団体については、その旨を記載することができる。この場合、「特定のリフォーム工事」とは、以下のいずれかの種類の住宅リフォーム工事であって、構成員の過半が当該工事を請け負うとともに、当該工事に係る研修等の人材育成を主要な内容として行うなど、団体としての活動を重点的に行っている工事をいう。
①マンション共用部分修繕
②構造・防水工事を含む戸建住宅リフォーム工事
③内装・設備工事(構造・防水工事を含まない工事をいう。以下同じ。

「住宅リフォーム工事の種類に応じた資格を有する者その他の住宅リフォーム事業を適正に行うと認められる者」とは、構成員が、実施する住宅リフォーム工事の内容に応じて、次に掲げる区分ごとに、それぞれ定める許可・資格者を有するなど、住宅リフォーム工事を適正に行うことができることを確認していることとする。なお、建設業許可や常勤の資格者を有しない場合は、団体において業務実績や研修実績、資格等を踏まえて、適正な事業を行うことができることを確認していることとする。
①マンション共用部分修繕:建設業許可を有する者
②構造・防水工事を含む戸建住宅リフォーム工事:建設業許可を有する者又は常勤の建築士若しくは建築施工管理技士が在籍する者
③内装・設備工事:建設業許可を有する者又は常勤の建築士、建築施工管理技士その他別表1に掲げる法律に基づく資格者が在籍する者

この他、官公庁側の役割として、
○ 地方公共団体(地方公共団体が参加する協議会、第三セクター等を含む)において、同様の団体登録制度や、直接リフォーム事業者を登録する制度等を実施することが考えられることから、地方公共団体にして情報提供に努める。
○ 地方公共団体における制度はこの直接本告示に基づく制度ではないが、国土交通省は、国土交通省において一体的に広報等を行うことにより、消費者への周知に努めることとする。
…などのサポートを求めている。

2014/09/09(火) 08:31:39|集合住宅改修 !&?|

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