国土交通省直轄工事で社会保険等未加入対策強化
国土交通省直轄工事で社会保険等未加入対策強化
二次以下の下 請を社保加入業者に限定
平成29年4月1日より
国土交通省は平成29年2月24日、4月1日より同省直轄工事において、社会保険等未加入対策を強化することを発表した。
- 29年4月1日以降に入札契約手続を行う全ての工事において、二次以下の下 請業者を社会保険等加入業者に限定する。 社会保険等未加入業者である二次以下の下請業者が、直ちに工事の施工から 排除されることのないよう、一定の期間(猶予期間)を設けた上で、元請業者 において当該社会保険等未加入業者に対する加入指導を行うことを求める。
- 猶予期間内に加入確認書類が提出されなかった場合、元請業者に対 し、制裁金等の措置を講じることについては、本年10月1日以降に入札契約 手続を行う全ての工事において適用する。
- 現在実施している元請業者及び一次下請業者を社会保険等加入業者 に限定する対策についても、引き続き実施。
国交省によれば「建設業者の社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)未加入対策については、社会保険等に加入し、法定 福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすること等を通じて、技 能労働者の処遇の向上を図り、建設業の持続的な発展に必要な人材の確保につなげることに加え、発注者としても公平で健全な競争環境を構築する観点から、平成2 6年8月1日から順次実施してきた。 これまでの対策を通して、直轄工事に従事する建設業者の社会保険等の加入は着 実に進んでいるが、平成29年度における建設業者の加入率100%という目標に向 け、上記のとおり対策を強化する」というもの。
2017/02/25(土) 23:21:07|ニュース|